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2018年中に住宅ローンを利用して新築された方へ・・・確定申告の準備を!

2018年中に住宅ローン等を利用してマイホームを新築・取得した方(給与所得者)は

確定申告が必要です。それには一定の要件を全て満たさないといけません

その適用要件とは・・・

①新築・取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の

 12月31日まで引き続き住んでいること。

②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること。

③住宅の床面積が50㎡以上あり、床面積の半分以上が自己の居住の用に供すること。

④借入金は10年以上の返済償還であること。

⑤居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の

 長期譲渡所得の課税の特例を受けてないこと。

(以上、全て満たさないとダメですが殆どの方は対象になります)

対象者は、住宅ローン年末残高証明書の1%の控除が受けられます。(10年間)

適用を受けるには、必要書類を揃えて確定申告いたします。

申告する場所は管轄税務署ではなく、確定申告書作成する特設会場が設置されていますので

そちらの場所で行います。(会場には申告書が設置されてますが、国税庁HPからプリントアウトし持参してもOKです)

福島市・伊達市・伊達郡の方は福島会場、二本松市の方は二本松会場で行います。

●福島会場・・・ウィル福島アクティおろしまち(福島市鎌田字卸町10-1・・・福島卸商団地内)

●二本松会場・・二本松市市民交流センター 1階多目的室(二本松市本町2丁目3-1)

●開設期間・・・平成31年2月18日(月)~平成31年3月15日(金)までの月~金曜日

       (土曜日・日曜日・祝日は受付なし)

        ただし、2月24日・3月3日に限り、日曜日に開設・受付されます。

        仕事の都合で日曜日しか行けない方は、この2日間お見逃しのないように。

●受付時間・・・午前9時30分~午後4時

必要書類は・・・

①源泉徴収票(原本)平成30年度分・・・勤務先

②土地・建物登記事項証明書(原本)・・・法務局

③工事請負契約書・売買契約書の写し・・・建築会社又は不動産会社

④住民票・・・市町村役場

⑤借入した金融機関からの住宅ローン年末残高証明書(原本)・・・住宅ローン融資金融機関

⑥取得者名義の預金通帳

⑦認印

⑧申告者のマイナンバーカード又は通知カードの写し(表・裏面)

⑨本人確認書類・・・マイナンバーと運転免許証の写し(表・裏面)

などが必要です。また、ご夫婦の共有名義の場合、各々申告が必要です。

給与所得者は最初の年だけ、ご自身で申告してください。

次の年からは、勤務先の年末調整で控除が受けられます。

確定申告すると税務署から各年毎の控除できる書類(9年分)が一式になって届きますので

その書類と毎年の住宅ローン年末残高証明書を各年、勤務先へ提出してください。

(時期としては、年末に生命保険控除や医療控除、地震保険控除の書類を提出してた際に一緒に提出します。)

なお、申告会場にはパソコンが設置されて 各々申告書を作成できるようになっていますが、期間中は大変混みあいます。

事前に必要書類を準備し、国税庁のHPをご覧になり確定申告書作成コーナーの案内に従い、金額を入力すれば自動計算し作成されます。

作成した申告書を申告会場へ持参するか、税務署に直接郵送で提出できます。詳しくは国税庁HPをご覧ください。

郵送する場合は、個人情報が入ってありますのでレターパック(360円)で郵送すると良いでしょう。

2019.01.18