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2021年中に住宅ローンを利用し新築された方へ・・・来年確定申告を!

2021年中に住宅ローン等を利用してマイホームを新築・取得した方(個人事業者・給与所得者)は確定申告が必要です。

住宅ローン控除の確定申告には一定の要件を全て満たさないといけません。(正式名称「住宅借入金等特別控除」)

その要件とは・・・

①新築・取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。

②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。(特別特例拡大あり・・・床面積40㎡以上で合計所得金額が1000万円以下も適用)

③住宅の床面積が50㎡以上あり、床面積の半分以上が自己の居住の用に供していること。

④借入金は10年以上の返済償還であること。

⑤居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税を受けていないこと。

全て満たしている対象者は、住宅ローン年末残高証明書の1%の控除が受けられます。(10年間 最大40万円)・・・原則

なお、消費税10%が適応された注文住宅を2021年9月30日までに契約し2022年12月31日まで入居した方は13年間控除されます。(税制改正による延長措置)

 

住宅ローン減税(控除)は、個人事業者は翌年の2月15日~3月15日の確定申告時に申請しますが、

給与所得者は、既に年末調整を終えているので還付申告となり翌年の1月初めから申告できます。(個人事業者より早めに申告可能)

申告書を作成する場合、国税庁のサイトで【令和3年分確定申告特集】がありますのでこちらをご利用することをお勧めします。

事前に必要書類をご用意し、金額を入力すると自動計算されますので誰でも簡単に作成できます。

次に必要な書類です。

〇確定申告書A、もしくはB(給与所得者はA、個人授業者はB)・・・管轄税務署又は国税庁サイトより入手

〇令和3年分住宅借入金等特別控除チェック表・・・国税庁サイトより入手

〇金融機関等からの借入金年末残高証明書・・・金融機関等より入手

〇住宅借入金等特別控除額の計算証明書・・・税務署または国税庁サイトより入手

〇建物・土地の登記事項証明書(原本)・・・法務局より入手

〇建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し・・・不動産会社・建築会社より入手

〇源泉徴収票

〇マイナンバーカード・・・本人

〇本人名義の口座番号及び印鑑・・・本人

などが必要です。ご夫婦共同名義の場合は、各々確定申告が必要になります。

作成した確定申告書は、税務署に持参するか直接郵送でも提出できます。

郵送する場合は、個人情報が入ってありますのでレターパック(370円)で郵送すると良いでしょう。

給与所得者は最初の年だけご自身で申告してください。次の年からは勤務先の年末調整で控除が受けられます。

確定申告をすると税務署から各年毎の控除できる書類が一式になってご自宅に届きますのでその年分の書類と

毎年金融機関から届く住宅ローン年末残高証明書を勤務先へ提出して年末調整をします。

 

つまり住宅ローン控除は・・・1年目は自分で確定申告 翌年からは勤務先の年末調整でする事になります。

(提出時期としては、年末に生命保険控除や医療費控除、地震保険控除の書類と同時期に一緒に勤務先へ提出)

余談です・・・

よく勘違いされる方がおりますが、

例えば借入金年末残高3,000万円とすると、その1%の30万円が還付されると思っている方が多いようですが、

それは間違いです。30万円は控除される金額であって、還付される金額ではありません。

(自身が支払っている税金額以上は還付されません)

また、所得税から控除できない分は住民税からも控除されます。(最大で136,500円まで)

 

2021.11.11